

あなたが何も考えずに類似業種比準価額で申告すると、数千万円単位で相続税を払い過ぎるケースがあります。
類似業種比準価額は、上場企業の株価に「配当・利益・純資産」の3要素を比準させて求める方式です。
関連)https://www.ht-tax.or.jp/navi/net-asset-value-calculation-method
国税庁の通達では、配当を3、利益を3、純資産を1の比率で加重平均する算式が示されており、利益と配当が強く評価額に効く構造になっています。
関連)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/pdf/01.pdf
つまり、同じ上場業種を参照しても、1株あたりの配当金額や年利益金額を厚くすると、単純に純資産を積み上げるより評価額が跳ねやすい設計です。
関連)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
この構造を知らないまま利益だけを増やしていくと、税務上の株価が想定以上に膨らみ、結果として相続税や贈与税の負担が大きくなります。
関連)https://www.zeikei-news.co.jp/zeikei/no2217_1201/
結論は、利益と配当の設計が類似業種比準価額コントロールの要になるということです。
類似業種比準価額の計算式は、ざっくり言えば「類似業種の株価 ×(配当・利益・純資産の指数の平均)×1株あたりの資本金」で決まります。
関連)https://www.sn-hoki.co.jp/snh-cms/contents/tamaster/e13/080709_5.pdf
具体例として、中分類株価157.59円、小分類株価164.70円という数値が提示されているケースでは、税務上は低い方の157.59円を採用して有利な評価を取ることが明示されています。
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この「より低い方を選べる」というルールを知らないと、無意識に高い方を使ってしまい、1株あたり数百円、総額で数千万円レベルの評価差につながりかねません。
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つまり、どの数字を拾うかを理解しているかどうかで、スタート地点の株価が変わるわけです。
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つまり数字の拾い方が原則です。
さらに、類似業種比準価額では「直前期末」の配当・利益・純資産を使うことが原則で、課税時期が直後期末に近くても直後期末の数字は使えません。
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純資産価額方式であれば直後期末の数字も一定条件で使えるのに対し、この違いを知らずに「直後の決算で業績が回復したから評価も下がるはず」と期待すると、実務では裏切られます。
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評価時期と決算期のズレを意識せずに利益調整だけを行うと、想定と評価額が一致しないことが多いのが実務の感覚です。
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この点を踏まえると、決算対策と評価対策は同じではないと割り切る必要があります。
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結論は評価基準日の取り違えに注意すれば大丈夫です。
取引相場のない株式の評価では、類似業種比準方式と純資産価額方式が「原則的評価方式」として並立しており、会社の規模や株主区分によって使い分けられます。
関連)https://www.machinist.co.jp/2024/05/20284/
大会社では類似業種比準価額方式が原則ですが、中会社では類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせた折衷方式が使われる場面が多く、株主の持株割合によってウェイトも変わります。
関連)https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E6%A5%AD%E7%A8%AE%E6%AF%94%E6%BA%96%E4%BE%A1%E9%A1%8D%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3-14720
例えば、中会社の同族株主が3分の1超2分の1以下を保有するケースでは、類似業種比準価額と純資産価額がそれぞれ1対1で折衷されるなど、具体的な比率が制度上決まっています。
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この「折衷」の中身を理解しないまま類似業種比準価額だけを見ていると、実際の評価額とのギャップに驚かされることになります。
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折衷方式の仕組みを押さえることが基本です。
純資産価額方式は、1株あたりの帳簿純資産をベースに評価するため、設備・不動産など資産の厚い会社ほど評価額が高くなりがちです。
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一方、類似業種比準価額方式は、市場での評価をベースにするため、成長性や収益力が高い会社ほど指数が高くなりやすいという特徴があります。
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たとえば、総資産10億円・自己資本5億円の製造業が、配当と利益を積極的に出していると、純資産価額よりも類似業種比準価額の方が高く出る逆転例もあります。
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このようなケースでは、あえて配当政策を見直し、利益処分をコントロールすることで、折衷方式全体の評価額を抑える余地が生まれます。
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つまり評価方法ごとのクセを使い分けることがポイントということですね。
ここで意識したいのが「株主区分ごとの重み」です。
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同族株主が過半数を握るケースでは、事業支配力が強い分だけ評価も高くなりやすく、逆に少数株主は折衷比率の関係で相対的に評価額が下がる仕組みになっています。
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実務では、贈与の相手を誰にするかで評価方式の組み合わせが変わり、同じ株数を移しても税額インパクトがまったく違うことが珍しくありません。
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この違いを踏まえ、相続対策では「誰に」「いつ」「どの評価方式が前提になるか」をセットで設計する必要があります。
類似業種比準価額には、業種平均に比べて業績が低迷している場合などに適用できる「業績不振会社の修正」という考え方があります。
関連)https://ncp-o-tax.com/blog/comparative_value_of_similar_company_fix/
具体的には、過去数年の平均利益がマイナスである、または利益が著しく低いといった条件を満たすと、利益要素のウエイトを下げるなどの形で評価を引き下げることが可能です。
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中には、通常の計算式で出した評価額より2割から3割程度低くなるケースも報告されており、中小企業オーナーにとっては見逃せない節税余地となっています。
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こうした修正要件を知らないまま「赤字だから評価は低いはず」と思い込み、申告で適用していない例も少なくありません。
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つまり修正規定を知っているかどうかが原則です。
また、土地保有特例など、資産構成によって評価額を調整できるケースもあります。
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たとえば、帳簿上は高額な土地を大量に保有していても、実勢価格や固定資産税評価額との関係、貸付用か自社利用かによって、純資産価額方式との比較で有利になることがあります。
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このとき、類似業種比準価額と純資産価額のどちらをベースに折衷させるかで、1株あたりの評価が数百円変わることも珍しくありません。
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資産の組み替えを検討する際には、単なるキャッシュフローだけでなく、将来の株価評価へどう影響するかをセットで検討したいところです。
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つまり資産構成と評価方式を一緒に見るということですね。
さらに実務で見落とされやすいのが「自己株式の取扱い」です。
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自己株式は原則として評価対象外ですが、その取得や保有のタイミングによっては、1株あたりの純資産や利益の数値に影響を与え、結果として類似業種比準価額にも波及することがあります。
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たとえば、課税時期直前に多額の自己株取得を行うと、資産が減り、純資産価額方式での評価が下がる一方で、類似業種比準価額側の利益や配当の指数に影響が残る場合もあり、シミュレーションが欠かせません。
関連)https://www.machinist.co.jp/2024/05/20284/
こうした複雑な影響を整理するには、税理士が提供するシミュレーションサービスや自社株評価の専門ツールを活用して、事前に「動かしてから決算を迎える」スタンスが有効です。
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自社株評価の事前シミュレーションは必須です。
実務で類似業種比準価額を計算する際は、まず評価会社の業種を日本標準産業分類から特定し、そこから「類似業種比準価額計算上の業種目」を2つ選定します。
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次に、国税庁が公表する「業種目別株価等の表」から、選定した業種ごとの株価・配当金額・利益金額・簿価純資産価額を拾い、比準指数を計算していきます。
関連)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
この段階で多いミスが、年度の取り違えや、小分類・中分類の選定誤りで、1年違うだけで指数がかなり変わることもあるため、元データの年度と評価時期の整合性チェックが欠かせません。
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さらに、2つの業種のうち評価額が低くなる方を選べるにもかかわらず、なんとなく大分類・中分類に近い業種だけを使ってしまうケースも現場では散見されます。
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つまり元データの選び方だけで結果が変わるということですね。
次に、自社の1株あたり配当金額・利益金額・純資産価額を計算し、類似業種との比率を求めます。
関連)https://www.sn-hoki.co.jp/snh-cms/contents/tamaster/e13/080709_5.pdf
この比率を、配当3・利益3・純資産1のウエイトで加重平均し、最後に類似業種の株価を掛け合わせて1株あたりの類似業種比準価額を算出します。
関連)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/pdf/01.pdf
たとえば、類似業種の株価が150円、自社の比準指数が1.5倍、さらに業種修正などを踏まえた結果として、最終的な1株価額が225円といった具合です。
関連)https://www.sn-hoki.co.jp/snh-cms/contents/tamaster/e13/080709_5.pdf
ここまでの流れをExcelなどのシートに落とさずに手計算や断片的なメモで行うと、分数や指数の掛け算・割り算のどこかで誤差が生じやすく、最終結果だけが不自然に高い(あるいは低い)数字になりがちです。
関連)https://www.sn-hoki.co.jp/snh-cms/contents/tamaster/e13/080709_5.pdf
自社用の計算テンプレートを一度作っておけばOKです。
よくあるミスとしては、次のようなものがあります。
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こうしたミスを避けるためには、国税庁の通達や計算例PDFを一度通読し、自社の計算フローをそれに沿って見直すことが役に立ちます。
関連)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/pdf/01.pdf
国税庁の計算例は基本です。
類似業種比準価額は、その時点の数字を当てはめる「瞬間風速」のように見えますが、実際には3年平均利益など過去のデータが組み込まれており、数年単位の経営成績が評価額に反映されます。
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そのため、相続対策では「3年前からの利益・配当・純資産のトレンド」を見ながら、自社株評価がどう動くかをシミュレーションしておくことが重要になります。
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たとえば、2年前から利益を大きく伸ばしている会社が、今後の事業承継を見据えるなら、一時的に配当を抑えたり、退職金の支給や設備投資で利益をコントロールすることも選択肢に入ります。
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逆に、業績が落ち込んでいる時期をあえて相続・贈与のタイミングに合わせることで、業績不振会社の修正を適用しやすくする戦略も考えられます。
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結論は、中期の業績計画と株価評価をセットで考えることが条件です。
中長期で見逃せないのが、制度改正のリスクです。
関連)https://www.zeikei-news.co.jp/zeikei/no2217_1201/
会計検査院の指摘により、類似業種比準価額の計算式が純資産価額方式に比べて評価額を相当程度引き下げているとの報告がなされ、将来の見直し議論の土台となっています。
関連)https://www.zeikei-news.co.jp/zeikei/no2217_1201/
仮に、配当・利益・純資産のウエイトが変更されたり、対象となる類似業種の選定ルールが厳格化されると、同じ業績でも評価額が一気に上がる可能性があります。
関連)https://www.zeikei-news.co.jp/zeikei/no2217_1201/
このため、現行ルールが有利なうちに、事業承継税制や贈与などの手段を組み合わせて持株を動かすかどうか、数年単位でのスケジュールを検討しておく価値があります。
関連)https://www.zeikei-news.co.jp/zeikei/no2217_1201/
ルール変更の前倒し検討は痛いですね。
こうした相続対策を進めるうえでは、次のような商品・サービスや追加知識が役に立ちます。
リスクの場面を特定し、「税額を抑えたいのか」「後継者の資金負担を軽くしたいのか」といった狙いを明確にしたうえで、どのサービスを使うかを1つに絞って検討すると動きやすくなります。
関連)https://suztax.com/index.php?kabu041
これは使えそうです。
類似業種比準価額方式の詳細な算式と通達上の位置付けを確認したい場合は、国税庁の解説ページと計算式PDFが有用です。
関連)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/pdf/01.pdf
類似業種比準価額に関する国税庁の通達本文(評価方法の根拠規定)
類似業種比準方式の計算式PDF(具体的な算式と用語定義)